とは、国が企業に従業員の休業手当を助成する助成金です。
厚生労働省のまとめでは、その「雇用調整助成金」が、この3週間だけで、昨年度1年間の4割近くもの申請があったとのことです。
そもそも企業は、従業員を休業させる際、賃金の6割以上の手当を支払う必要があります。
これを
休業手当といいます。
従業員を休業させるということは、労働力が必要でないくらい業績が悪化しているということですから、緊急事態といえるでしょう。
さらに、賃金の6割以上の手当は保障しなければならないので、企業にとっても苦渋の選択です。
雇用調整助成金は、そういった企業に、休業手当の原則2分の1を支給するという太っ腹な制度です。
業績悪化に苦しむ企業にとっては非常に有難い制度といえます。
さらに、10月に成立した補正予算により、中小企業が厳しい状況におかれていることを踏まえて、大幅に助成率及び支給金額を引き上げた
中小企業緊急雇用安定助成金
が新たに整備されました!!
休業した場合の助成率は、なんと5分の4 になります。
さらに、教育訓練を実施した場合は、1人1日 6000円の助成額がでます。
対象となる事業主の大きな救いになるでしょう。
さらに今回は、雇用保険に6カ月以上加入している人に限られていた支給要件を緩和し、雇用保険加入期間が6カ月未満の人(新卒者含む)も対象としたり、雇用保険に未加入でも週20時間以上の勤務で6カ月以上雇用されている非正社員らも対象にしたことで、対象範囲も拡げられました。
新聞にも、事業主向けの広告が掲載されていましたが、よくあることは、十分な告知がされなかったために、本当に必要な企業にこの雇用調整助成金の存在が知られることなく終わってしまうということです。
また、今回は改正をおこない、より使いやすいよう、労働者の対象も範囲を拡大していますから、過去適用外だった労働者も対象になることから、労使での話し合いでスムーズにいくことも考えられるでしょう。
政府としては、雇用調整助成金の十分な告知を行い、この制度があることを知らなかったということがないよう、PRしてもらいたいものですね。
また、助成金の代行申請を専門家として行っている社労士などでも、社労士士会などを通じ周知に努めてもらいたいです。
タグ:雇用